介護保険リフォーム助成金・介護住宅改修補助金について

2020年01月31日介護関連情報

今回は、介護保険リフォーム助成金・介護住宅改修補助金、についてご説明致します

介護リフォームをする目的は、いろんな目的があるのではないでしょうか。 被介護者が暮らしやすい家にする。高齢者や被介護者が自分の力で行動できるように、現在住んでいる家を改修する。例えば、外出・入浴・排泄といった日常生活に必要な行為をスムーズに行えるように段差を無くす、滑りにくい床にする、使いやすいトイレにするというのもリフォームをするという目的ではないでしょうか。

また要介護認定が上がれば上がるほど、介護者には大きな負担がかかります。 体だけではなく、精神的にも負担となります。そういった負担をリフォームする事で負担が軽減され、精神的な余裕が生まれてくることが考えられます。 家をリフォームするという事は、介護者にも被介護者にも必要な事と考えられます。

では、介護保険制度で受けられる「補助金」とはどういったものがあるでしょうか。 介護保険制度には、「居宅介護(介護予防)住宅改修費」という項目があります。 被保険者が必要とするリフォームについて、決められた条件を満たした上で申請すれば、補助金が支給されます。

補助金受給の対象は、要支援1から2、要介護1から5のいずれかに認定されている介護保険の被保険者となっております。 補助金の対象となる住宅は、「介護保険被保険者証」に記載されている住所の在宅地である必要性があります。また補助金の上限なのですが、被保険者につき改修費用20万円までと決められています。そのうち1割は自己負担です。つまり、20万円のリフォーム工事の場合には、2万円を自己負担し、18万円が支給されるという事となります。

工事費用が20万円を超えた場合には、1割の2万円+超えた金額を負担する事となります。補助金の利用は、原則給付は1回ですが、20万円を数回に分けて、利用する事ができます。例えば、1回のリフォームで5万円しか使わなかった場合には、残りの15万円は、ほかの工事を行える事となります。 分割利用の例として、1回目 段差を無くす費用で5万円 2回目 トイレのドアを引き戸にする 15万円 とする事が可能という事となります。 また、被保険者が転居したり、要介護区分が3以上に進んだりした場合は、再度20万円までの給付を受けることが可能です。

それでは、補助金支給までの流れをお伝えしたいと思います。 補助金の支給には、予め6項目に決められています。

1、手すりの取り付け

2、床の段差の解消

3、滑り防止・スムーズな移動のための床材の取り換え

4、引き戸など使いやすい扉への取り換え

5、洋式便器への取り換え

6、1~5の工事をする際に必要な付帯工事となっております。

補助金の支給を受ける為には最初に介護認定を受ける必要性があります。 →ケアマネージャーに相談(ケアマネージャーと住宅改修のプランを検討し、施工業者を選択します。)

→施工業者との契約(ケアマネージャー同席のもと、施工業者に改修する場所や工事の内容を確認してもらい見積書の作成を依頼し、契約する)

→市区町村に申請書類の一部を提出(住宅改修費支給申請書、住宅改修理由書、工事見積書・工事図面、改修前の状況が確認できる写真など)

→施行・完成(工事の実施)

→施工業者に工事費の支払い(利用者がいったん費用の全額を支払い、施工業者から領収書等を受け取ります。)

→市区町村に支給申請書類を提出(改修前後の状態の分かる図面や写真、領収書、工事費の内訳書、住宅の所有者の承諾書 (所有者が異なる場合のみ))

→住宅改修費の支給(支給限度額20万円の枠内費用の9割~7割が市区町村から支給されます。)

最後に介護リフォームの注意点として、工事をする前に必ず市区町村に事前申請をするようにしてください。原則工事を開始したり、工事をし終えたりしてから申請しても認められません。ケアマネージャーなど介護のプロを交えることで、本当に必要なリフォームをして頂けることと思います。