医療費控除について

2020年01月31日介護関連情報

医療費控除とは、医療費を支払った場合に受けることが出来る一定額の所得控除を医療費控除といいます。給与所得のある方は、年末調整をすると思いますが、医療費の支払いは会社がしてくれるわけではございませんので、会社に手続きをすることはできません。 つまり、控除を受ける為には、自分自身で確定申告を行う必要性があります。 また、一定金額になりますので、支払った医療費が全額控除されるわけではありませんので注意が必要です。

それでは医療控除を受ける為のポイントをお伝えさせて頂きます。 まず、自分だけでなく、生計を共にする家族の分の支払いも該当します。妻や子供の分も該当致します。

医師又は歯科医師による診療又は治療の対価、治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価、病院、診療所、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、指定介護老人福祉施設、指定地域密着型介護老人福祉施設又は助産所へ収容されるための人的役務の提供の対価、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価、保健師、看護師、准看護師、又は特に依頼した人による療養上の世話の対価は、家政婦さんに病人の付き添いを頼んだ場合の療養上お世話に対する対価も含まれます。

医師による診療などを受ける為の通院費、入院の際の部屋代や食事代の費用、治療を受ける為に直接必要な、義手・義足・松葉杖、補聴器なども費用に含まれます。 以上が代表的な医療控除の対象になるものです。

逆に医療控除にならないものは、人間ドックを行ったが治療が不要なものや、自家用車で通院するためのガソリン代や駐車場の料金などは含まれません。また、ビタミン剤などの病気の予防や健康増進のために用いられる医薬品の購入代金は医療費になりません。柔道整復師による施術の対価でもただ単に疲れを癒す、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。

では、どのような状態が医療費控除になるのでしょうか。 医療費控除で一番簡単な目安が、一年間の医療費の合計が10万円を超えているかどうかになります。その年の1月1日から12月31日までの1年間、税金を納める本人が、生計を共にする家族の医療費について、以下の計算式より算出される額を医療費控除として所得金額から差し引く事ができます。

医療費控除の対象=【実際に支払った医療費の合計額】から【保険金などで補填される金額】を引き、さらに【10万円】または【その年の総所得金額が200万円未満の人は、総所得金額5%の金額】のどちらを引いたものとなっております。 つまり所得金額が200万円以上の場合、10万円を医療控除として認めることが出来ます。200万円未満の場合には、所得金額の5%を医療費控除として認めることが出来ます。

例えば、給与控除後の所得金額は、1,920,000円だった場合、支払った医療費の金額が200,000とすると200,000円-(1,920,000×5%)=104,000円が医療控除として所得から控除する事ができます。医療費控除を申告すると、所得控除も受ける事ができます。

それでは、最後に医療控除の流れをお伝え致します。 まず、医療控除が出来る人は、一年間の医療費の支払いが10万円を超える人または、一年間の医療費が所得金額の5%を超える人が対象になります。 その後、源泉徴収書(勤務先から交付されたものコピーは不可)と医療費の明細書(医療費の支払先が多い場合や医療費の額が高額な場合に確定申告書の提出の際に添付、もしくは提示)、医療費の領収書、印鑑(認印でも可)、通帳(確定申告をされる方の名義のもの、郵便局の通常貯金への振り込みは「振替預入契約」をしているものに限る)保険金などで補填されている金額がわかるもの(申告時に添付するか、申告の際に提出となります)

以上を税務署に提出をします。確定申告の提出期限は、2月16日から3月15日までですが、還付申告は1月から可能です。