生活保護について

2020年01月31日介護関連情報

資産や能力等すべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。 (支給される保護費は、地域や世帯の状況によって異なります。)

生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活維持のために活用することが前提でありまた、扶養義務者の扶養は、生活保護法による保護に優先します。

資産活用とは、預貯金、生活に利用されていない土地・家屋等があれば売却し生活費に充てて頂く事となります。働く事が可能な方は、その能力に応じて働いて頂く事となります。 あらゆるものの活用とは、年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用して頂く事となります。

扶養義務者の扶養とは、親族などから援助を受けることが出来る場合は、援助を受けて頂きますが、そのうえで、世帯収入と厚生労働大臣の定める基準で計算される最低生活費を比較して、収入が最低生活費に満たない場合に、保護が適応されます。

保護の種類は、生活扶助、住宅扶助、教育扶助、医療扶助、介護扶助、出産扶助、生業扶助、葬祭扶助の8つの扶助があります。

まず、生活扶助ですが、日常生活に必要な費用である食費、被服費、水光熱費等で基準額は、食費などの個人的費用、水光熱費などの世帯共通費用を合算して算出しますが、特定の世帯には母子加算などの加算があります。

次に住宅扶助では、アパートなどの家賃があり定められた範囲内で実費を支給するという形となります。対象者が居宅するために必要な敷金・礼金などの入居前の準備金はもとより、家賃・間代・地代などの支払い、さらに更新時の費用が生じた際、家賃の改修や補修、その他の住宅を維持する必要があるときに行われる補助です。

教育扶助は、経済的理由で就学困難なものの教育を受ける権利を保障するもので就学扶助とも言います。主として小・中学校の児童・生徒の学校給食費、学用用品費、通学費、修学旅行費、学校保健法による医療費などにつき、教育委員会の認定で市区町村(国庫半額援助)が行うという事となります。

医療扶助では、困窮のための最低限度の生活を維持することのできない者に対して、医療扶助として医療を提供されます。診療、薬剤又は治療材料、医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術、居宅における療法上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護、病院又は診療所への入院及びその診療に伴う世話その他の看護、移送の範囲内で実施します。医療扶助は原則として現物給付であり、金銭給付ではありません。

介護扶助とは、介護保険の被保険者で、生活保護を受給しているものの自己負担分(介護費用の1割)は、介護扶助として生活保護法により負担されることとなります。介護保険の被保険者以外で生活保護を受給している者の介護サービス費用(10割)は介護扶助として生活保護法により負担されることとなります。

出産扶助とは、出産に関する費用が扶助されます。 出産費用は、分娩費(基準額)+出産に伴う入院費+衛星材料費が支給され、総額40万円ほどが支給されます。上限以内の実際にかかった金額が出産扶助として現金で支給されます。

生業扶助とは、就職をするために必要な資格を取ったり、技能を習得したりするために支払われるものです。生活保護を受給している方には最低限度の生活が出来る最低生活費が決まっています。就職活動を行う際に、技能や資格を取る為の費用なども生業扶助に含まれております。

葬祭扶助とは、葬儀の費用を自治体が支給するものです。遺族が生活保護を受けていて葬儀費用などをまかなえない、あるいは生活保護受給者だった人の葬儀を遺族以外の人が手配するなどの場合に、利用することができます。

以上のように生活保護制度には8つの扶助があります。 申請の仕方は、福祉事務所の窓口で生活保護の申請をします。この時、相談の段階で必要な書類はありません。しかし、窮状を伝える証拠を持参した方がスムーズに話が進みますので、預金通帳・離職票など失業しているものなどを持っていくようにしましょう。

その後申請になり、生活保護を申請するための書類を用意して、窓口に提出します。 この時に必要になるのは、生活保護の申請書・申告書、本人の確認書類、収入に関する書類(状況に応じて必要)資産に関する書類(状況に応じて必要)、その他の書類(状況に応じて必要)となります。その後、受給の可否を審査するため、調査が行われます。 福祉事務所では、個人の資産や家族などについての調査をする権限が与えられているので可能です。申請後、原則14日以内、最長30日以内に受給可否が決定します。 結果の通知方法は、郵送か電話になります。郵送の場合には、保護決定書・保護申請却下通知書が届き、納得できない場合には、不服を申し立てる(再審査を求める)ことも可能です。