介護保険の被保険者には、第一号被保険者・第二号被保険者があります。 今回は、介護保険の第一被保険者・第二被保険者の保険料や賦課徴収方法などをお伝えしていきます。
介護保険の第一被保険者の対象者は、市町村・特別区の区域内に住所を有する65歳以上のものとなっています。必ず市町村・特別区の区域内に住所を有しておかなければなりません。 なぜかというと、介護保険制度は、保険者が市町村であるからであり、市町村が介護サービスにかかった原則9割の支払いをしてくれるからです。
では介護保険の受給する権利がある人はどういった人なのでしょうか。 介護保険の受給する権利のある人は、厚生労働省令で定められている要介護・要支援区分に該当する人となっております。 要介護は1から5まであり、要支援は1・2があります。
次に第一号被保険者の保険料なのですが第一号被保険者は所得階段別定額保険料を採用しています。所得段階別定額保険料とは、全国一律で同じ保険料にしてしまうと、収入によっては負担が大きくなってしまいますので、所得基準を段階に分けて、それぞれの保険料率を掛け合わせて金額を決めるという定額保険料となっております。この所得段階は国の指針だと0,45倍~1,7倍までの9段階ですが、自治体によってはもっと細かい区分を使用している所もありますので注意が必要です。
賦課徴収方法は、特別徴収と普通徴収に分かれます。 特別徴収とは、対象者の9割が実施している方法になり年額18万円以上の老齢年金受給者の年金から年金保険者が天引きで徴収し、市町村へ納入する方法を言います。 年金の対象は、老齢年金・退職年金・障害年金・遺族年金が対象となります。
普通徴収は無年金、特別徴収以外の対象者から市町村が直接に徴収する方法で被保険者の配偶者及び世帯主に連帯納付義務があります。
次に第二号被保険者は、40歳から64歳までの市町村又は特別区の区域内に住所を有する医療保険加入者を指します。受給権者は、第一号と異なり加齢に起因する特定疾病により要介護・要支援状態になった人を指します。 保険料は、会社員・公務員などの保険である健保では標準報酬月額及び標準賞与額×介護保険料率(事業主負担あり)となっております。
一方で自営業者などの国保では、所得税、均等割り等に按分しての保険料となっています。 第二被保険者の賦課徴収方法は、医療保険者が医療保険料とともに徴収し、社会保険診療報酬支払基金に介護給付費・地域支援事業支援納付金として一括して納入する方法を取っています。(同基金から各市町村に、介護給付金交付金及び地域支援事業支援交付金として交付)介護給付費、予防給付費の他、地域支援事業の介護予防・日常生活支援総合事業にあてられる事となります。
以上のように、介護保険制度は税金が50%、保険料が50%で賄われており、その50%の財源が、第一被保険者・第二被保険者の保険料で支払われているという事が分かると思います。もし介護が必要になったとしても原則1割負担でよく、残りの9割は税金と保険で支払ってもらえるので安心です。