介護保険制度の概要

2020年01月31日介護関連情報

介護保険制度は、40歳以上を対象(被保険者)に、市町村(および特別区)を主体(保険者)として運営される公的な保険制度です。

被保険者は、満65歳以上の第1号保険者と、満40歳以上65歳未満の第2被保険者に分けられ、それぞれが保険料を負担します。 保険ですので、皆で保険料を負担して、必要な方に支給する仕組みになっています。給付を受けるには色々手続きをしなければなりませんし、受けれるかどうかの認定審査もあります。

認定審査(身体状況の審査)の段階は7段階あり要支援1・要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5になり、要支援・要介護認定された被保険者は、ケアプランに基づく介護予防サービス・介護サービスの給付を受けることが出来ます。

なお、満40歳以上65歳未満の第2被保険者については、がん(がん末期)、(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状況に至ったと判断したものに限ります。)

筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗しょう症、多系統萎縮症、初老期における認知症(アルツハイマー病、脳血管認知症等)、脊椎小脳変形症、脊髄管狭窄症、早老症(ウェルナー症候群等)、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及びパーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉鎖性肺疾患(肺気腫、慢性気管支炎等)、両側の肘関節または、股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、の合計16種類の疾病が介護保険に対応する疾病になります。それ以外の疾病で介護が必要になった場合には、給付を受けることは出来ません。

介護認定の流れは、市町村の介護認定部署に相談いただく事から始まります。 基本チェックリストでチェックし、要介護認定申請を提出し、一次判定、二次判定を経たうえで、認定されたかどうか通知される仕組みとなっております。

要介護認定されると、介護保険で以下のようなサービスが受けれます。 ➀、支援サービス(ケアプランの作成、自治体で、地域で活動しているケアマネージャーのリストをもらえますので、その中から自分に合う方を選ぶ事ができます。家族の相談にも乗ってくれます)、➁、住宅に住む人のためのサービス(洗濯や掃除、買い物や調理、入浴や排せつのお世話、訪問看護など)③、施設に入居するサービス(特別養護老人ホーム、老人健康保険施設、介護療養型医療施設)④、介護用具に関するサービス、介護ベッド、車いす、ポータブルトイレなどのレンタル、⑤介護リフォームが受ける事が出来ます。

各サービスには点数化がなされており、1点×10円が基本的な金額になりサービスを使えば使うほど加算がされていきます。 また介護保険には支給限度額があり、介護度が重いほど、限度額が大きくなります。 要支援1では、給付限度額が50,030円、要介護5では、360,650円と支給金額に大きな差が出来ます。

原則1割の自己負担が必要になりますが、年収が280万円以上の場合には自己負担額が2割あるいは3割必要になります。 残りの9割の負担額は、介護保険が使用されますので、サービスを取った事業者から市町村へ介護サービス費用の請求があり介護報酬の支払いが市町村から事業者に支払いがなされます。