介護休業給付金

2020年01月31日介護関連情報

今回は、介護休業給付金についてご説明させて頂きます。 介護休業給付金とは、労働者が介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助、促進することにより、職業生活の継続を支援する制度です。

介護休業給付金の申請手続きは、原則として、事業主を経由して行う必要がありますが、被保険者本人が希望する場合は、本人が申請手続きを行うことも可能です。 では、介護休業給付の支給を受ける事の出来る方はどういった方なのでしょうか。 大阪府の介護給付金をもとにして考えたいと思います。

介護休業給付には受給資格があります。 受給資格があるのは、家族を介護するための休業を取得した雇用保険の一般被保険者または、高年齢被保険者であること、介護休業を開始した日前2年間に、賃金支払い数が11日以上ある月(完全月)が12ケ月以上あること。 (ただし、過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、基本手当の受給資格決定を受けた後のものに限ります。)

また、雇用契約期間に定めがある方は、休業開始時において以下のいずれにも該当していることが必要です。 同一事業主の下で1年以上雇用が継続していること。 (事業主の命令により一定期間出向していた期間があっても、同一事業主の下における雇用として通算されている場合があります。また介護休業開始予定日から起算して93日を経過する日から6カ月を経過する日までに、その労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでないことが必要となります。)

支給要件は、支給単位期間の初日から末日まで被保険者であること、各支給単位期間において就労日数が10日以下であること(支給単位期間とは、休業開始日から起算して一ヶ月毎の期間をいいます)、各支給単位期間において支払われた賃金がある場合は、休業開始日前に受けていた平均賃金と比べて80%未満の賃金である事となっております。

次に支払い対象期間なのですが、1つの休業期間が3ケ月を超えている場合は、3ケ月が限度、複数回休業取得する場合は、3回を上限として、通算93日に達するまでとなっており、支給対象となる介護休業は、負傷・疾病又は身体上もしくは精神上の障害により、2週間にわたり常時介護を必要とする状態にある家族を介護するための休業である事となっております。

最後に支給額と申請書類についてご説明させて頂きます。 まず支給額なのですが、原則として休業開始前に受けていた平均賃金の67%となります。

休業期間中に賃金が支払われない場合、支給単位期間が1ケ月ある場合には、 (最後の支給単位期間を除く)休業開始時賃金月額(賃金日額×30)×0,67, 最後の支給単位期間(職場復帰)の場合 休業開始時賃金日額×0,67×休業日数(暦日数)の二つが一括支給されます。

介護休業中に賃金を受けている場合は

支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%以下

→休業開始時の賃金日額×支給日数の67%

支払われた賃金が休業開始時賃金月額の13%超~80%未満

→実際に受けた賃金額×給付金が、休業開始時賃金月額の80%に達するまで

支払われた賃金が休業開始時の賃金月額の80%以上

→支給されません。

最後に申請書類の提出についてですが、提出者は原則として事業主となっており、事業主の方で「雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書」、「介護休業給付金支給申請書」を提出頂く事となっておりますので、特に何か個人では提出するという事はございません。 支給決定された介護保険給付金は、約一週間後にご本人名義の金融機関口座に振り込まれるいう事となります。